クーリングオフができる期間

-特定商取引法-

事業者による違法・悪質な勧誘行為等を防止し、消費者である

皆様の利益を守ることを目的とする法律。

クーリングオフを可能にする根拠となる法律がこれにあたります。

特定商取引にはいくつかの類型がある

・訪問販売

  販売員が消費者の自宅にやってきて契約を行う販売方法。

・通信販売

  新聞チラシやインターネット広告をみて電話やネットで購入申込を行う

  取引方法。

・電話勧誘販売

  販売員が消費者に電話をかけ勧誘を行い、申込みを郵便等により受け、

  契約を締結する方法。

・連鎖販売取引

  特定利益を得られると誘引して、特定負担を伴う取引。

・特定継続的役務提供

  一定期間を超える期間にわたり、一定金額を超える対価を受け取る契約。

  エステや語学学校がこれにあたります。

・業務提供誘因販売取引

  「仕事を提供するので収入が得られる」という口実で消費者を誘引し、仕事に必要であると

  して、商品等を売って金銭負担を負わせる取引のこと。

・訪問購入

  訪問業者が消費者の自宅に訪問しそこで契約を締結する方法。

実は各類型によってクーリングオフができる期間が異なりますので、

気を付けてください。

訪問販売、電話勧誘販売、特定継続的役務提供、訪問購入は8日間

連鎖販売取引、業務提供誘因販売取引は20日間

通信販売はクーリングオフは無し

通信販売の場合は、ある程度消費者側から能動的に購入しているので、

クーリングオフ規定はないのです。

このようにどの類型に当てはまるかを考えてから、クーリングオフ期間を

見極めてみてください。

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