法人設立の流れ解説

法人を設立する場合、定款という会社のルールを作成することから始まります。

定款には会社名や住所、どういう目的にするかといったことを記載します。

定款の作成

定款とは会社の根本規則のことです。

発起人は会社を設立するにあたり最初に作成する原始定款を作成します。

発起人はこれに署名または記名押印をします。(会社法26条1項)

定款の認証

作成した定款を公証役場で公証人の認証を受けます。

公証人の認証を受けなければ、その効力は生じません。(会社法30条1項)

資本金の払い込み

資本金の払い込みは定款書類の到着日以降法務局提出日までに発起人の通帳に資本金額を入金します。

残高+入金額で資本金額にするわけではないので注意してください。

法人の印鑑作成

意外と思われますが、この時点までには法人の印鑑を作っておく必要があります。

なぜならば、このあと法務局に登記申請をするときに一緒に印鑑届書を提出しますが、その際に法人の印鑑を押印する必要があるからです。

そして、この印鑑は会社の実印としてこの先活躍していきます。

法務局へ登記申請

登記の申請を士業に依頼する場合は、登記のプロである司法書士へ依頼することになります。

また、ご自身で行う場合は、インターネットで調べるとかなり詳しく解説をしてくれています。法務局に電話で聞いても教えてもらえます。

法務局へ申請する場合の持ち物は、

・設立登記申請書

・定款謄本1通

・代表取締役・取締役の就任承諾書

ただし、発起人が設立時取締役で定款にも記載の場合は不要です、定款を確認してみましょう。(会社法38条4項)

・発起人決定書

ただし、定款に本店所在地をきっちり書いてある場合は必要ありません。

・資本金払い込み証明書 通帳の払い込みコピーと一緒に綴じて作成する。

・印鑑届書 印鑑届書 (moj.go.jp)

・代表取締役・取締役の個人印鑑証明書

・登記すべき事項の別紙 登記簿謄本に記載する内容を別紙又はCD-Rに入れて提出します。

・登録免許税15万円分のお金(資本金の額でかわります。1,000万円の場合は15万円です。)法務局で印紙を買います。

法務局へ提出しに行く日が会社設立日となります。決算日より早く提出しないように注意しましょう。

登記完了後の届け出etc.

登記が完了すると、法人が設立されます。法人の設立にあわせ、税務署や都道府県税事務所、年金事務所にも届出をする必要が生じます。

税務署

法人設立届出書と給与支払事務所等の開設届出書

青色申告承認申請書の届出は義務ではありませんが、青色申告を行うと優遇されることが増えますので検討してみましょう。

都道府県税事務所・市区町村役場

法人設立届

年金事務所

健康保険・厚生年金保険新規届出

上記3か所は基本的には届出が必要になります。

厚生年金保険は法人であれば経営者のみで従業員がいない場合でも加入が義務になっています。

公共職業安定所

雇用保険適用事業所設置届

労働基準監督署

労働保険保険関係成立届 概算保険料申告書

各種届出はご本人で届出可能ですが、税理士、社会保険労務士に依頼することもできます。

銀行を開設するには、設立登記が完了してからになります。

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