定款の事業目的には注意が必要

定款とは会社を設立するときに決める規則のようなもので、その中には絶対に記載しなければ

ならないものがあります。(絶対的記載事項といいます)そのうちのひとつに事業目的があります。

事業を始めるときに、都や県などから許認可を取る必要がある業種と必要が無い業種があります。

その中で許認可を取る必要がある業種で事業を始める予定のかたは、定款に記載する事業目的は十分に気をつけなければ

なりません。なぜならば、記載がないことで許認可をとれないことがあるからです。

例)リサイクルショップを始める場合は、事業目的に「古物営業法に基づく古物商」などと記載する必要があります。

万が一設立時の目的に入れ忘れてしまっても、大丈夫です。

定款の目的は後日変更をすることができるからです。

ただし、目的を変更するには、

登録免許税30,000円を支払うこと

株主総会の特別決議が必要なこと

登記の変更が完了するのに一定期間の時間がかかってしまうこと

にそれぞれ注意が必要です。

上記のような負担を回避するためにも、これから事業を始めようとするかたは、始める業種に応じた定款の目的にも注意することをお勧めいたします。

定款を作る前に注意をしたい事業を挙げてみます。

建設業、古物商、旅行業、宅建業、人材派遣、飲食業、風俗営業.....

これ以外にも必要な場合がありますので、不安な場合はお尋ねくださいね。

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