みなし再入国許可

みなし再入国許可とは、日本に在留していた外国人が、一時帰国や海外旅行などの理由で日本を出国した後に、入国管理局によって自動的に再入国が許可される制度のことです。

在留資格を持つ外国人が日本を出国する際に、入国審査官に対して、みなし再入国許可による出国を希望する旨の意図を表明する必要があります。

具体的には再入国EDカードに一時的な出国であり、入国する予定である旨のチェック欄が設けられているので、同欄にチェックしていただき、入国審査官に提示するとともに、みなし再入国許可による出国を希望する旨を伝えてください。

平成28年4月1日から外国人入国記録・再入国出入国記録(EDカード)の様式が変わりました。 | 出入国在留管理庁 (moj.go.jp)

みなし再入国許可の有効期間は、出国の日から1年間となりますが、在留期限が出国の日から1年を経過する前に到来する場合には、在留期限までとなります。

みなし再入国許可は、出国する予定のある外国人にとって非常に便利な制度ですが、制度が適用される条件や期間については注意が必要です。必要な書類の提出や期限の確認など、正確に手続きを行うことが重要です。

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