自筆証書遺言の作成ポイント

自筆証書遺言を作成するには、守るべき決まり事があります。

民法968条にはこのように書いてあります。

自筆証書遺言によって遺言をするには、遺言者が、その全文、日付及び氏名を自書し、これに印を押さなければならない。

上記のことを注意しながら、遺言を書いてみましょう。なんといっても自筆証書のメリットは手軽に書けるということです。

遺言を手軽に??と思いますが、実は1回だけしか残せないものではなく、遺言は何回でも書き直せます。そして日付が最新のものが有効になります。

印は実印でなくても有効です。

封筒にいれなくても有効ですが、封筒にいれて保管するほうが偽造をされる恐れが軽減するので安心です。

封をする際はセロテープだと開けられるので糊付けするほうが安心です。

法務局の保管制度を利用する場合は、保管は封をしないまま法務局にもっていきます。

自宅で保管するには、どこに置いたかわからなくならないようにしておきます。また、遺言書を発見してもらえない

可能性も十分に考えられるので、保管制度を利用することをお勧めいたします。

保管制度では用紙サイズがA4で決まっています。遺言を作成する場合はA4で作成することをお勧めいたします。

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