住宅宿泊事業者の届出
旅館業と住宅宿泊事業者
住宅宿泊事業者や旅館業に該当するためには、いくつかの越えなければいけないハードルがあります。
年間で宿泊することができる日数が決まっていたり、住居地域での事業に制限や消防法の厳格化など様々な制約のもとで初めて住宅宿泊事業者の届出や旅館業としての許可を得ることができます。
こういった制約の中でまずは旅館業よりもハードルが高くない住宅宿泊事業者になる要件を確認してみましょう。
2タイプある住宅宿泊事業者
住宅宿泊事業者にはオーナーがその建物に居住しているかどうかで2つのタイプにわかれます。
>家主居住型
届出住宅に家主が居住している場合は原則家主が管理します。5室管理まで。
>家主不在型
住宅宿泊管理者への委託が必要になります。
*家主が居住している場合でも6室以上管理することになるときは家主不在型になります。
消防設備について
家主不在型か居住型か、延べ床面積の大きさ、建物の階数によってどの消防設備が必要かが変わってきます。
例えば家主居住型で、宿泊室の床面積の合計が50㎡以下の場合、住宅の設備基準で対応することができます。
住宅宿泊事業者届出の流れ
- メールによるお問い合わせ
- 📧tarai@arrival-shinagawa.tokyo
にお問い合わせください。お見積もり希望の場合はお知らせください。
- 建築関連法令に関する調査
- 用途地域の調査、建築基準法に違反をしないかを調査いたします。
- 消防法令に関する調査
- 建物や部屋が消防法令に遵守しているかを調査いたします。
違反してる場合に適切な方法をアドバイスいたします。
- 届出に関するご相談
- 必要書類のご相談や届出のサポートをいたします。
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