自筆証書遺言書の保管制度

遺言書の書き方には、自筆証書遺言や公正証書遺言という方式があるのは

ご存じだと思います。

それぞれにメリット・デメリットがありますが、今回は自筆証書遺言のデメリットと

そのリスクヘッジについて考えてみたいと思います。

自筆証書遺言のデメリットのひとつに、遺言書の紛失や相続人による遺言書の破棄、改ざんが考えられます。

こういったリスクに備えることができる制度が保管制度となります。

この制度は2019年7月10日から始まった新しい制度で、法務局に手数料を支払うことで遺言書を保管してくれる制度です。

これにより破棄や改ざんの防止になります。

保管制度のメリットは、この他にも家庭裁判所での検認が不要なことがあげられます。裁判所の検認はとても時間がかかる作業なので、検認が不要になるのは大きなメリットといえます。

そして、遺言者が希望をした場合、死亡時通知(遺言書が保管されている旨の通知)をあらかじめ指定した1名に対して

送ることができます。

この通知により自筆証書遺言の存在が明らかにされないといったリスクも減らすことができます。

法務局へ申請にいくと保管証を発行してもらえます。保管証によって後日自分で遺言を閲覧したいときや変更撤回をしたいときにも必要です。

自筆証書遺言のデメリットをカバーした保管制度、ぜひご活用してみてはいかがでしょうか?

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