定期借家契約について
海外勤務期間中だけお家を貸したいといった一時的に住まいを貸し出したい場合に
便利なのが、定期借家契約です。
普通賃貸借と違い更新をすることなく契約を終了させることができる、
不動産オーナーにはとても都合の良い契約形態となります。
また、普通賃貸借よりも比較的安く借りれることから、賃借人にとっても
お得な契約形態となっています。検索エンジンでも定期借家契約を選べるようになっている
とてもメジャーな契約形態といえます。ここからは特定のひと(知人や親族)に貸し出す場合の
定期借家契約について考察していきます。
契約書の作成
不動産屋さんにお願いして借主さんを広く募集する場合は、一定の手数料を支払うと
契約書も作成してくれます。いわゆる一般的な仲介手数料です。
一方で知人や親族など、すでに借主さんも決まっている場合に、仲介を依頼する必要が無いので、不動産屋さんに
依頼せずともご自身で契約をすることができます。ただし、後日トラブルが起きることを避けるために、
契約書を作成することをお勧めいたします。
その場合は契約書作成を専門とする行政書士がお手伝いすることもできます。
公正証書の作成
定期建物賃貸借契約は公正証書で作成する義務はありません。通常の契約書でも十分に効果があります。
公正証書で作成した場合、<執行認諾約款>を条文にいれることにより、家賃滞納時に訴訟をすることなく、借主に対して
強制執行を行い家賃を回収できるので、とても安心です。
お部屋管理の検討
お部屋の管理をするのに宅地建物取引士の資格は特に必要ありません。
オーナー自らが管理しているケースも少なくありません。
ただし、賃貸管理には設備のトラブルなど早い対応を期待されることもありますので、そういったリスクに備えて
管理だけを管理専門の不動産屋さんや賃貸不動産管理士にお願いすることもできます。
契約終了に関する通知
賃貸人は、期間満了の1年前から6か月前までの間に、賃貸人に期間満了によって契約が終了する旨を通知しなければなりません。
契約終了に関する通知は特に規定はありませんが、内容証明郵便にすることで言った言わないの紛争防止になります。