インドネシア人との国際結婚手続き

国際結婚の手続きは日本人同士の結婚手続きのように市役所に婚姻届けを提出して完了。というわけには

いきません。また、諸外国によって手続きも異なります。今回はインドネシア人のかたと国際結婚をするための

手続きについて考えてみたいと思います。国際結婚の場合、両国での婚姻手続きが必要になります。そして、

婚姻手続きを日本で先にするか、それともインドネシアで先にするかで手続きが変わってきます。

最新のインドネシア大使館での情報はこちらです。https://www.id.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

日本で先に国際結婚をする場合(日本方式)

インドネシア人の婚姻要件具備証明書をインドネシア大使館で入手します。婚姻要件具備証明書とは、その人が婚姻をする資格が

あるかどうかを証明するものです。独身を証明する独身証明書では不十分です。

インドネシア人が結婚することができる年齢は、男性19歳、女性16歳です。また、21歳以下の結婚では父母の同意が必要です。

死別の場合130日間、離婚の場合90日間の再婚禁止期間があるので注意が必要です。

婚姻要件具備証明書を取得したら、日本の市役所で婚姻手続きを行います。

婚姻届けを提出したら、インドネシア大使館に次の書類を提出して無事完了となります。

・日本人の入籍後に取得した戸籍謄本

・婚姻届受理証明書(婚姻届を提出した市役所で

・夫婦のパスポート

インドネシアで先に国際結婚をする場合(インドネシア方式)

現地の日本大使館または領事館で日本人の婚姻要件具備証明書を入手します。

次の日本大使館ホームページもぜひ参考にしてください。

インドネシア日本大使館https://www.id.emb-japan.go.jp/visaJ_6_1.html

入手した婚姻要件具備証明書を結婚相手の居住地にある宗教事務所(KUA)または民事登録局に提出して婚姻手続きを行います。

必要書類は各宗教事務所によって異なりますので十分注意が必要です。

そして、日本大使館に婚姻届を提出して手続きが完了です。

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